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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(行ツ)28号 判決

上告人 松岡芳子

被上告人 神戸西労働基準監督署長

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山田作之助、同平田雄一の上告理由第一点ないし第四点について。

原審が確定した事実関係に照らし、松岡嵩の行為は同人個人の私的な趣味の追求、余暇利用行為であつて業務には該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。原判決(訂正追加のうえ、その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第五点について。

原判決が社会保険庁長官の認定を採用することができないとした理由は、松岡嵩の行為が業務に該当しないとした原審の判断及び原判決挙示の証拠から明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 下田武三 大隅健一郎 藤林益三 岸盛一 岸上康夫)

上告理由〈省略〉

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